■ サービス全般に関して
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- 申請取次行政書士と普通の行政書士とは何が違うのですか?
- どちらも在留を希望する外国人のみなさまから依頼を受けて在留資格認定証明書等の申請書類を作成できる点に何ら違いはありません。
しかし、申請取次行政書士は、申請人本人に代わって申請書等を提出することが認められています。つまり、本来であれば在留を希望する外国人本人が自ら地方入国管理局に出頭して申請しなければなりませんが、これが原則免除になるのです。
したがって、仕事や学業が忙しい方にとっては、出頭による時間的な拘束が無くなるというメリットがあります。
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- 仕事を依頼すると費用は大体いくら掛かりますか?
- 個別・具体的な事案内容によって費用は変わりますが、大まかな報酬額は決まっています。「報酬・費用について」をご確認の上、参考にしてください。なお、費用等の詳細につきましては、まずは一度ご相談ください。
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- 平日の昼間はなかなか時間が取れないので、夜間や休日に相談に応じてもらえますか?
- 事前にご連絡をいただければ、ご都合の良い日時を設定した上でご相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。
■ 入管業務に関して
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- 在留資格を取得すれば、必ずビザ(査証)を取得できますか?
- ビザ(査証)は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。したがって、日本において在留資格を取得できたとしても、本国においてビザ(査証)の発給が認められないケースがあります。
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- 短期滞在ビザの申請は、一度不許可になると再申請できないのですか?
- その通りです。一度不許可になると、原則、半年ほどは同様の申請をすることは出来ません。したがって、事前に専門家に相談されることをお勧めします。
なお、当事務所では、不許可になった事案でも再申請によって許可された実績がございますので、ぜひ一度ご相談ください。
■ 相続関連業務に関して
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- 自分で遺言書を書く際に気をつけることは何ですか?
- 遺言書として認められるためには、遺言書の「全文」「日付」「氏名」を自筆で書くことと「押印」の4つが必要になります。また、住所も書いておいた方がよいでしょう。最後に必ず封印してください。