この仕事をしていると「行政書士ってどんな仕事ですか?」という質問をよく受けます。
正直なところ、行政書士である私自身もどのように説明したらよいのか困ることが多々あります。
行政書士法を見てみると、
(第1条の2)行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び第1条の3において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
とあり、また、
(第1条の3)行政書士は、第1条の2に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することできる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
とあります。
条文を読んでもよく分からないと思いますが、簡単に要約すると、
- 役所に提出する許認可等の申請書類の作成とその提出手続の代理
- 上記以外の権利義務、事実証明に関する書類の作成等
ということになります。
こうして要約してみても、「だから何なの?」という感じだと思います。
「行政書士」という仕事を説明する上で難しくしている要因は、みなさんが具体的にイメージできるような言葉(キーワード)が無いことに尽きると思います。例えば、弁護士であれば「裁判」や「代理人」といったキーワードが広く認知されていますし、税理士であれば「税金」、司法書士であれば「登記」というように、みなさんが具体的にイメージできるキーワードが存在します。
しかし、行政書士の場合、これといったキーワードが思い浮かびません。正確に言うと、ひと言で言い表せるような代表的なキーワードが無いと言ったほうが良いかもしれません。
すでにご存知の方も多いと思いますが、許認可等の申請書類といってもかなりの種類がありますし、それらを提出する官公署も多岐に及びます。また、成年後見やADR(裁判外紛争解決手続)といった新しいサービスも認知されてきているように、行政書士が取り扱うことができる業務が非常に多く、そのことがかえって「行政書士」という仕事の説明を難しくしているのだと思います。
つまり、ひと言で言い表せないのが「行政書士」という仕事なのです。実際、多くの行政書士は、各々専門分野を持ってやっていますので、自分の専門分野について説明するのが正解だと思います。
自分の場合は「行政手続」というキーワードが一番しっくりきますが、たぶん一般の方はピンとこないと思います。役所といえば住民票や婚姻届くらいしか縁が無い人も多いと思いますし、「行政」という言葉自体あまり馴染みが無いのが普通だからです。
それでも「行政書士」という仕事を理解してもらうためには、それを言い続けることが大切ですし、もっと多くの人に「行政書士」のことを知ってもらいたいと考えています。
「行政書士」という仕事を理解してもらってはじめて、われわれ「行政書士」のことを信頼して仕事を任せてもらえるのだと思いますし、身近な“街の法律家”として地域社会に貢献できると信じています。