日本から不法残留等を理由に退去強制された者や出国命令を受けて出国した者は、一定期間(これを「上陸拒否期間」といいます。)日本に上陸することはできません。なお、上陸拒否期間は以下のとおりです。
- 出国命令により出国した者 … 1年
- 退去強制された者(1回目の違反) … 5年
- いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり、出国命令を受けて出国したことがある者) … 10年
- 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬・大麻・あへん・覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者 … 長期(上陸拒否期間に定めなし)
これら上陸拒否期間が満了する前に、個別の状況を考慮して人道的な理由により、法務大臣によって上陸を許可されることを上陸特別許可と呼んでいます。したがって、退去後に改めて日本に入国しようとする場合には、この上陸特別許可を前提とする在留資格認定証明書の交付が認めれることが必要になります。
上陸特別許可の基準
この上陸特別許可は、在留特別許可と同様、入管法に明確な基準が規定されているわけではありませんが、おおむね以下のような基準で可否を判断していると考えられます。
- 退去強制から2年以上が経過していること
- 婚姻してから1年以上が経過していること
実子の有無などによってこの基準は多少変わるようですが、これらの要件にプラスして、婚姻の信憑性や安定性も考慮されます。
上陸特別許可が必要なケースとして、以下のような状況が考えられます。
・オーバーステイなどでいったん帰国した後、日本人と結婚した
・退去強制後、5年以内に来日したい
・執行猶予期間中だが、日本に残した妻子と暮らしたい
退去強制になった場合、5年間は絶対に来日できないと思われている方も多いようですが、状況によっては2年程度で来日が可能になる場合もあるので、諦めずに一度相談されてみてはいかがでしょうか。
ただし、法律上は5年間(もしくは10年間)の上陸拒否になっていますので、原則としてこの期間は入国が認められないということをしっかり理解した上で行動されることをおすすめします。