在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することになる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可のことです。
通常、日本に在留する外国人は、上陸許可の手続を経たうえで、入管法に規定されている「在留資格」を持って在留している訳ですが、日本国籍を離脱して外国人になった人や出生などの理由で上陸許可の手続を受けることなく在留することになった外国人は、当然ながら「在留資格」を持ちません。
そこで、これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
在留資格の取得申請に該当するケースとして、以下のような状況が考えられます。
・日本で出生した子で、父母ともに外国人
・外国籍を取得して外国人になった日本人
・在日米軍を辞めて日本に引き続き住みたいと考えている外国人
出生による在留資格の取得
日本の国籍法は、原則として出生地主義を採っていないので、日本で出生した子は、その子の父母のいずれかが日本人の場合は日本国籍を取得できますが、父母ともに外国人である場合には、その子も外国人になります。
したがって、日本において外国人の両親から実子が生まれた場合、その実子がそのまま日本に在留しようとするのであれば、出生後30日以内に、出生による在留資格の取得を申請しなければなりません。
ちなみに、日本国籍の離脱でいえば、数年前にカンボジア国籍を取得した猫ひろしさんのことが度々話題になります。彼の場合、奥さんが日本人だという考え方もありますが、彼自身が元々日本人なので”日本人の子として出生した者”として「日本人の配偶者等」の資格で在留していると考えるのが自然なのかなと個人的には思います。