日本の企業や学校に所属している外国人(平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた中長期在留者に限ります。)は、在留資格の基礎となっている社会的関係に変更が生じた場合、その内容を法務大臣に届け出る義務があります。なお、この届出は、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。
以下のような状況において、届出義務が生じる場合があります。
・日本の大学を卒業した後で就職が決まった
・外国企業の日本支社の間で異動があった
・別の会社に出向することになった
※A大学の教授である外国人がB大学で臨時講義を行う場合は、その外国人とB大学との間に在留の基礎となる社会的関係がないと考えられるため、届出は必要ないとされます。
活動機関に関する届出
入管法 第19条の16 第1号 は、「教授」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」又は「研修」の在留資格をもつ外国人(以下「1号該当者」と呼びます。)に対し、それぞれの在留資格に応じた活動を行う機関(以下「活動機関」と呼びます。)の変更について、届出を義務付けています。
活動機関に変更があった場合とは、以下の5つを指します。
- 活動機関の名前が変わったとき
- 活動機関の所在地が変わったとき
- 活動機関が無くなったとき
- 活動機関から離脱したとき
- 新たな活動機関へ移籍したとき
契約機関に関する届出
入管法 第19条の16 第2号 は、「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「興行」(雇用契約に基づいて活動している場合に限ります。以下同じ。)又は「技能」の在留資格をもつ外国人(以下「2号該当者」と呼びます。)に対し、雇用契約の相手方である機関(以下「契約機関」と呼びます。)の変更について、届出を義務付けています。
契約機関に変更があった場合とは、以下の5つを指します。
- 契約機関の名前が変わったとき
- 契約機関の所在地が変わったとき
- 契約機関が無くなったとき
- 契約機関との契約を終了したとき
- 新たな契約機関と契約を結んだとき
なお、この届出義務に違反した場合、20万円以下の罰金に処せらせることがありますので、うっかり届出を忘れてしまった場合は、速やかに届け出るようにしてください。