帰化許可申請の大まかな流れ
実際に帰化許可申請を行う前に、どういった流れで手続きが進むのか、簡単に把握しておきましょう。
- 添付書類の収集
- 国籍や身分を証明する書類を本国から取り寄せたり、資産や収入などを証明する書面を揃えたりしなければなりません。なお、これらの書類を取り寄せるには、証紙代や手数料などの実費が掛かります。
- 申請書類の作成
- 帰化許可申請は、書類の出来栄えがすべてと言っても過言ではありません。費用は掛かりますが、経験豊富な専門家に依頼されることをお勧めします。
- 申請の受理
- 申請書類は、必ず本人が管轄法務局に出頭して提出しなければなりません。ちなみに、帰化許可申請自体の手数料は無料です。
- 書類審査(調査・面接)
- 申請書類が受理されたからといって、帰化が許可されたわけではありません。申請書類の中身を調査されますし、本人への聞き取りも行われます。
- 許可(官報告示)
- 帰化が許可された場合、官報の「告示」の欄に住所・氏名等が掲載されます。官報は最寄りの販売所で購入できますが、インターネットで検索できるサービスもあります。
私たちがサポートさせていただくのは、おもに【申請書類の作成】になりますが、この【申請書類の作成】が帰化許可申請にあたって大きなウエイトを占めることは間違いありませんし、そのボリュームには圧倒されます。だからこそ私たち行政書士を必要とされる方が多くいらっしゃるのだと思います。
ここでは、当事務所における《面談~帰化許可》までの流れを簡単にご説明いたします。
1.面談・ヒアリング
まず、無料の初回面談でお話を伺います。
帰化しようかどうか迷っている方はもちろん、過去に申請の準備をしたことがある方など、皆さまのお悩みやご要望をお聞きします。
また、申請に必要な最低限の書類についても、ご説明いたします。
2.書類の収集・作成
添付書類については、私たち行政書士が代理して収集することができます。
平日になかなか時間が取れない方はもちろん、『自分で書類を集めようとしたけど、思ったより面倒で途中で挫折してしまった。』という方も多くいらっしゃいますので、添付書類の収集もお任せいただければと思います。
※代理で収集ができない書類については、ご本人様に収集をお願いしております。
なお、収集する書類の中には、請求してからかなりの日数を要するものもありますので、事前にどういった書類が必要になるのかをしっかり把握して、効率よく収集していくことがポイントになります。
また、書類の収集と平行しながら申請書類を作成していくことになりますが、その中でも本国関係書類の翻訳作業は皆さまが考えている以上に大変な作業になります。
3.法務局との打ち合わせ
添付書類の収集も含め、申請書類の作成には、法務局との綿密な打ち合わせが必要になります。
申請者本人の国籍や日本での生活状況に応じて法務局から要求される書類は変わりますし、途中で書類の追加を要求されるケースも珍しくありません。
申請前に最終的な書類チェックを受けるまで、何度も足を運ぶことになります。
4.申請の受理
申請受付は必ず申請者本人が直接法務局に出向いて行います。
皆さまが法務局に足を運ぶのはこの時が初めてになりますので、不安に思われる方も多いのですが、通常私たち行政書士も同席しますし、申請書類に署名するだけですので、どうぞご安心ください。
5.管轄法務局での面接
申請の受理から2~3ヶ月後に面接があります。(その間に、管轄法務局による身辺調査が入る場合もあります。)
面接で聞かれることは申請者ひとりひとり異なるのは当然ですが、誠実に受け答えすることが何より大切ですし、必要以上に恐れることはありません。
なお、帰化許可が出るまでの間に、海外旅行や出張などで出国する予定がある場合は、必ず事前に法務局に連絡しておく必要があります。
もし、出国している間に帰化が許可されてしまうと、パスポートなどの問題で入国できなくなってしまいます。
6.帰化許可(身分証明書の交付)
晴れて帰化が許可されると、官報に公示され、管轄法務局に「帰化者の身分証明書」を受け取りに行きます。
なお、許可の日から1カ月以内に、本籍地または所在地の市区町村に「帰化の届出」をこの「身分証明書」を添付して行います。(この帰化届によって、戸籍が作成されます。)
また、許可の日から14日以内に、在留カード(特別永住者証明書)を返納しなければなりません。
以上、面談~帰化が許可されるまでの流れを簡単に説明しましたが、だいたいのイメージは掴んでいただけたのではないでしょうか。
当事務所では、皆さまになるべくご負担を掛けないのはもちろん、ひとりひとりのご事情に合わせた迅速かつ丁寧な対応を行い、一日も早い帰化許可の実現に向けて皆さまを全力でサポートすることをお約束いたします。